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測量費用診断

測量費用は確定申告で経費にできる?譲渡費用として計上する方法

測量費用は目的によって確定申告での扱いが異なります。 土地の売却時に支払った測量費用は「譲渡費用」として、相続時の測量費用は「取得費」として計上できる場合があります。 ここでは、ケース別の税務上の取り扱いと確定申告の方法を解説します。

ケース別:測量費用の税務上の扱い

土地売却時

譲渡費用として計上可能

相続時

取得費に計上可能

建替え時

原則として経費計上不可

土地売却時の測量費用 — 譲渡費用として計上

土地を売却する際に支払った確定測量の費用は、譲渡費用として確定申告で計上できます。 譲渡費用に含めることで、譲渡所得(売却益)が減少し、所得税・住民税が軽減されます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除

測量費用は「譲渡費用」に含めます。確定測量費用・分筆登記費用のいずれも対象です。

ただし、売却よりも大幅に前に行った測量の費用は、譲渡費用として認められない場合があります。 売却を目的として行った測量であることが重要です。

相続時の測量費用 — 取得費に計上

相続した土地を売却する前提で行った測量費用は、相続財産の取得費に加算できます。相続後に土地を売却する際の譲渡所得の計算で、 取得費を増やすことで税負担を軽減できます。

  • 遺産分割のための測量 — 相続財産の評価・分割に必要な測量費用は取得費に含められます
  • 相続登記のための測量 — 地積更正が必要な場合の測量費用も取得費に含められます
  • 相続後の売却のための測量 — 売却目的なら譲渡費用として計上も可能です

建替え時の測量費用 — 原則として経費計上不可

自宅の建替えに伴う測量費用は、原則として確定申告で経費計上できません。 建替え目的の測量は「資産の維持管理」に該当し、所得を生み出す活動ではないためです。

ただし、賃貸物件の建替えに伴う測量費用は、不動産所得の必要経費として計上できる場合があります。 事業用資産の場合は税理士に確認することをおすすめします。

確定申告での具体的な記載方法

1

確定申告書B(第三表)を用意

土地を売却した場合は「分離課税用」の第三表が必要です

2

譲渡所得の内訳書を作成

「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」に測量費用を記載

3

譲渡費用の欄に測量費用を記入

内訳書の「譲渡費用の明細」欄に、測量費用の金額と支払先を記入します

4

領収書を添付・保管

測量費用の領収書は確定申告書に添付するか、5年間保管します

必要な領収書・書類

  • 測量費用の領収書 — 土地家屋調査士から受け取る領収書(宛名・日付・金額・但し書きが明記されたもの)
  • 測量の契約書・見積書 — 測量の目的と内容がわかる書類
  • 不動産売買契約書 — 売却目的の測量であることを証明するため
  • 登記事項証明書 — 分筆登記を行った場合
  • 確定測量図 — 測量の成果品として保管しておきましょう

注意点

測量費用の税務上の取り扱いは個別の状況により異なります。 高額な測量費用の場合や判断に迷う場合は、必ず税理士に相談してください。 特に、相続税申告と所得税申告の両方に関わる場合は、二重計上にならないよう注意が必要です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイス・税務アドバイス・個別の測量費用の見積もりではありません。 具体的な手続きについては、土地家屋調査士・司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。 掲載情報は作成時点のものであり、法令改正等により内容が変更されている場合があります。

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